交通事故治療~症状固定~
私たちが交通事故に遭った場合、病院や治療院で診断/治療を受けます。
そうした日々が続いたある日、医師から「あなたの病状は<症状固定>です。」と宣告されたとします。
一体、症状固定とは何を意味するのでしょうか。
○症状固定とは…
ある一定の期間治療をし続けた結果、怪我(痛み)の症状が安定…これ以上医学的に認められた治療を継続したとしても、医療効果が表れないと判断されることを症状固定と言います。
(※仮にまだ痛みが残っていて、症状の改善/回復が見込まれない場合も症状固定と判断されます。)
そして仮に、交通事故後遺症で2つの痛みがあったとします。そして1つの痛みが症状固定と判断された場合、残ったもう1つの痛みに対して後遺症と判断され、後遺障害等級認定申請をすることもできます。
つまり症状固定とは、一進一退の身体内部の症状が続いていることを表すのです。
ちなみに上記に明記した症状固定は、医師の立場から表現したものです。
実は、(加害者側)保険会社から「症状固定」と言われる場合もあるのです。
もちろん、基本的考えは同じかもしれません。しかし保険会社の場合、単に「治療費の打ち切り」/「賠償期間の終期を確定」する意味も含んでいます。
保険会社から固定症状を言われた場合、十二分に注意する必要があります。