公的な不妊治療支援の新制度を検討している厚生労働省の検討会(座長・吉村泰典慶応大教授)は19日、公費助成の対象を「42歳まで」とする年齢制限について、2016年度から適用することを了承した。また、39歳以下の人が助成を受けられる通算回数の上限を、現行の10回から6回に減らす回数制限については、14年度から実施する方針で合意した。
厚労省は医療保険が適用されない体外受精について、年間所得が合算で730万円未満の夫婦を対象に、費用の一部を助成している。体外受精や顕微授精の治療費は1回当たり30万円程度かかる。現在は、通算5年、計10回を限度に、1回15万円(採卵せずに凍結卵を使う場合は7万5000円)を給付する。給付回数は、1年目は3回まで、2年目以降は2回までだ。
新制度では、助成を受けられる対象を42歳までとする年齢制限を初めて設け、年間の回数制限をなくす一方、40~42歳は通算3回まで、39歳以下は6回までとする。
今年度までに助成を受けている人の移行措置として、15年度までは現行制度を適用する。吉村座長は、出産に至った9割以上が6回までで妊娠していることなど不妊治療の成功率や高齢出産の危険性から、「43歳以上の人が不妊治療を受けることを禁じるものではないが、(公的助成の通算回数の)制限はやむを得ない。現行制度で助成を受けている人に不利益がないように考慮した」と話した。